会社に駐車していた車が津波で流されました。会社に補償してもらえるでしょうか。
更新日:2018年6月28日
補償は難しいでしょう。
- 会社に車を駐車する場合は、さまざまなケースがありえます。例えば、取引先に商談に車で行き、取引先の会社の駐車場に駐車する場合や、自家用車で会社へ通勤する場合などがあるでしょう。
- もっとも、通常は、会社が無償で駐車スペースを提供しているにすぎないのですから、会社が、車に対して、いわゆる「善管注意義務」(善良なる管理者としての注意義務。その人の職業や社会的地位などに応じて一般的・平均的に要求される程度の義務のことを言います。)を負っているとは考えられませんし、ましてや今回の大震災においては、仮に善管注意義務があるとしても、その違反が認められないものと解されますので、補償(賠償)が認められることは困難と思われます。