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今回の震災で隣家が大きく傾きました。次に大きな地震が発生したら、自分の家に倒れかかりそうです。隣家は長い間空き家で、誰に言えばいいかも分かりません。自分で隣家を壊してもいいのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

隣人の承諾無く、隣家を壊すことは、原則としてできません。

  • 隣家を無断で壊すことは、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。また,建造物損壊罪という犯罪にも該当するものと思われます。
  • ただし、危険が迫っている場合に、隣家を壊すこと(自力救済)が例外的に許されることもありえます。個々的に判断せざるを得ませんので、早めに弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
  • なお、空き家で誰に言えばいいか分からないとの点ですが、隣家の不動産登記から誰が所有者か分かりますので、登記簿から判明した所有者に連絡して、倒壊防止措置などについて話し合いをすることも考えられます。もっとも、長い間空き家ということですから、登記簿上の所有者が亡くなっている可能性もあります。その場合は、やはり弁護士等の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。

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