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「検察審査会」に対して、審査を申し立てる制度などがあります。

更新日:2022年4月1日

検察官の不起訴処分に納得できない場合、どのような対処方法がありますか?

(1)起訴するかどうかは検察官の裁量です。担当検察官の判断に疑問や不満があれば、各地方検察庁の被害者支援員に相談する方法などが考えられます。
(2)その不起訴処分をした検察庁所在地を管轄する検察審査会へ、審査を申し立てる制度があります。
(3)公務員職権濫用等の一定の犯罪については、その検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に対して、付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)の手続をすることができます。

(1)起訴・不起訴についての被害者の意向は、検察官の判断の参考となるに過ぎません。しかし、被害状況の深刻さや具体的な被害状況、加害者への強い処罰感情を積極的に検察官に伝えることで、検察官が当初の不起訴判断を変更する可能性があります。また、不起訴の理由について説明を受けることで、不起訴という結論について納得できる場合もあり得ます。

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