一定の犯罪類型において、損害賠償命令の申立ができます。
更新日:2023年7月18日
損害賠償命令とは何ですか?
刑事裁判において審理の対象となった犯罪事実に基づく被害者の損害賠償請求について、その刑事裁判手続を担当した裁判所が民事の審理も行い、被告人にその賠償を命ずる手続のことです。
- 平成20年12月1日に施行された損害賠償命令制度は、刑事裁判の結果を民事にも利用することで、被害者の負担の軽減を図った制度です。
- 対象となる犯罪の種類は、(1)殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、(2)不同意わいせつ及び不同意性交等などの罪、(3)逮捕、監禁の罪、(4)略取、誘拐、人身売買の罪、(5) (2)~(4)の犯罪行為を含む他の犯罪(強盗・不同意性交等及び同致死)、(6) (1)~(5)の未遂の罪です。被害者参加制度の対象犯罪とほぼ同じですが過失犯(業務上過失致死傷罪、過失運転致死傷罪等)は除かれています。また、申立てができる裁判所(地方裁判所)が限定されています。
- この命令が確定すると民事訴訟で勝訴の確定判決を得たのと同様の効力を持ちます。
- 損害賠償命令を利用することができる犯罪被害について、当初から通常の民事訴訟を提起することは妨げられません。