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裁判中なら裁判所に、判決の確定後なら検察庁に、裁判記録の閲覧・謄写(コピー)の申請をすることができます。

更新日:2022年4月1日

加害者に損害賠償請求するので実況見分調書を見たい。

(1)事件がまだ捜査中の場合、通常は実況見分調書などの捜査記録を見ることはできません。
(2)その事件が裁判となった場合、裁判中なら裁判所に、判決の確定後なら検察庁に、裁判記録の閲覧・謄写(コピー)の申請をすることができます。
(3)事件が不起訴となった場合でも、担当した検察庁に不起訴記録の開示を申請すれば、閲覧・謄写(コピー)を認められる場合があります。

(2)刑事裁判の判決が確定するまでの間に、その裁判所に対して、記録の閲覧・謄写(コピー)を申請した場合、これを認めるかどうかや、どの範囲で認めるかは裁判所の判断次第です。しかし、実況見分調書のような客観的な資料で、損害賠償請求のため必要という事情があれば、申請が認められる可能性はあります。
刑事裁判の確定後は、その裁判を担当した地方検察庁に記録の閲覧を申請すれば、認められる場合もあります。但し、法律により閲覧が制限されることがありますので、詳しくは検察庁の記録事務担当者にお尋ねください。
(3)不起訴記録は原則として開示が禁止されています。しかし、検察庁では、被害者やその親族又は代理人弁護士からの申請に対しては、被害者等保護のため、損害賠償請求を行う際に必要であるなどの一定の場合については、開示を認めています。

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