被害者の方やご遺族等の申出がある場合に、裁判所が必要と認めたときには、少年事件の記録を閲覧・コピーできることがあります。
更新日:2022年4月1日
少年事件の審判記録を見ることができますか?
被害者やご遺族等は、正当でない理由による場合または裁判所が相当でないと認める場合を除き、少年事件の記録を閲覧・コピーすることができます。
- その少年に対する審判を担当した家庭裁判所へ申し出てください。
- この申出ができるのは、被害者、その法定代理人、及び被害者が死亡または心身に重大な故障がある場合における被害者の配偶者や親、子、兄弟姉妹など一定範囲の親族です。
- 家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集した記録等一定のものを除き、原則としてすべての記録を閲覧・コピーできます。
- ただし、記録の閲覧またはコピーをした場合、正当な理由がなく少年の氏名や少年の身上に関する事項を漏らしたり、そこで知った事項を使って、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉や生活の平穏を害し、または審判等に支障を生じる行為をしたりすることは禁じられています。
- この申出は、家庭裁判所でその事件を終局させる決定が確定してから3年が経過すると、できなくなります。