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東日本大震災に係る義援金などを受領した場合、生活保護を打ち切られてしまいますか。

更新日:2018年6月28日

被災した生活保護受給世帯が義援金などを受けた場合、その世帯の自立更生のために当てられる額は収入認定されません。また、第一次義援金のように、震災後、緊急的に配分(支給)されるものについては、地方自治体の判断により、包括的に一定額を収入認定除外とするなど、被災者の事情に配慮した弾力的な取扱いができることとしています。

  • 厚生労働省の平成23年5月2日付け通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」によれば、義援金等について、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定することとしています。

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