震災で息子が亡くなりました。息子は結婚していましたが、長年別居していました。この場合でも息子の妻が災害弔慰金を受け取ることになるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
事情により、受け取れる可能性も受け取れない可能性もあります。
- 災害弔慰金の支給の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、兄弟姉妹は死亡された方と生計を同じにしていたか、同居していた場合に限ります。
- したがって、息子の妻(配偶者)は、あなた(父母)より優先順位が上ですので、息子の妻が、災害弔慰金の支給対象者となるのが原則です。
- ただし,配偶者であっても、「離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった」場合は支給対象者から除かれることになりますので、自治体の方とよく相談されてください。