私が借りているアパートは、地震で、外壁にひびが入り、2階に昇る階段もいつ外れるかわからないような状態です。大家さんに修繕を求めたのですが、取り合ってもらえません。どうしたらよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃貸人は、法律上、賃貸借契約の目的物の修繕義務を負うこととされています。
賃貸人が修繕をしない場合には、賃借人が工事費用を立替払いして修繕を行い、費用を支払うよう賃貸人に求めることが考えられます。
災害救助法に基づき工事の費用の援助を受けられることもあります。
- 個別のケースで賃貸人が修繕義務を負うかどうかは、損傷の箇所、程度等にもより、賃貸借契約上の修繕義務に関する特約の有無によっても異なりますが、このケースでは、修繕義務を負う可能性が高いといえます。
- 賃貸人が修繕をしてくれない場合は、賃借人が費用を立て替えて、修繕を行い、賃貸人に対して、償還を請求できます。償還に応じてくれない場合は、賃料と相殺することもできます。
- 今回のケースでは災害救助法に基づく応急修理制度により、修繕費用の支給を受けることも考えられます(上限52万円。市町村が工事業者と契約を結び、市町村から工事費用が支払われます。)。
賃貸人がこの制度を利用しない場合は、賃借人が利用することもできます。損傷の程度や収入の要件を満たす必要がありますので、詳細については、市町村の窓口にお問い合わせください。