震災で、弟家族全員が亡くなりました。役所に災害弔慰金の相談をしたところ、自分は受けとれないと言われました。他に受け取る人がいないのにもらえないのは納得できません。権利を相続したとして受け取れないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
残念ながら、受け取ることはできないものと思われます。
- 災害弔慰金の支給対象はこれまで、配偶者や子、父母、孫、祖父母に限られており、兄弟姉妹が除かれていましたが、震災後に行われた法改正により、一定の条件のもと兄弟姉妹も支給対象に含まれることになりました。同改正は、東日本大震災が発生した3月11日までさかのぼって適用されます。
- 支給の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、兄弟姉妹は死亡された方と生計を同じにしていたか、同居していた場合に限ります。
- ただし、遺族が不在の場合は支給されず、相続の対象にはなりません。