根抵当権の設定者(不動産所有者)が行方不明です。元本を確定させるにはどのようにすればよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
元本確定期日の定めがなければ、根抵当権者は、不動産所有者に請求することで元本確定させることができます。請求の相手が行方不明である場合には、公示による意思表示の方法によります。
元本確定期日の定めがある場合は、元本確定期日の到来により確定する他、根抵当権を実行(競売など強制執行手続を行うこと)することでも確定します。
- 公示による意思表示の制度とは、伝える意思表示を記載した書面を受け取りにくれば交付する旨を裁判所の掲示場に掲示し、さらにその掲示があったことを官報に掲載又は裁判所が認めた場合市町村役場の掲示場へ掲示し、官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過すると意思表示が相手方に到達したものとみなされる制度です。
- 公示による意思表示の制度は、現実には、相手方が認識しないにもかかわらず、意思表示がされたものとする制度ですので、表意者が相手方を知らないこと又はその存在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じません。