中古マンションを購入したところ、今回の地震により、毀損が生じてしまいました。売買契約をし、手付金は払いましたが、引渡しや登記はまだ行っていない状況です。どのように対応すればよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
契約書の約定に従います。
契約書に特別の約定がない場合で、売主に責任がなく目的物である物件が毀損、滅失したときには、買主の負担となり、売主に対して売買代金を支払わなくてはなりません。
この場合でも、マンションの引渡前であれば、手付金を放棄して契約を解除することはできます。
- まずは、マンションの売買契約書の「危険負担」の項目を確認してみましょう。
「(天災など双方に責任がないような場合の)損失については、引渡しの前日までは売主、引渡日からは買主の負担とする」というような特約が締結されていれば、売主に対して毀損部分の補修や、毀損の程度によっては解除を求めることができます。 - 上記のような特約がないときには、民法の原則にしたがい、双方の責任ではない事情によってマンションが滅失・毀損した場合は、買主がその危険を負担することになります。
- 今回の地震による損壊については、通常の地震であれば壊れることがないような建物であれば、売主に責任があるとはいえず、買主が負担を負うことになり、売買代金を支払わなくてはなりませんし、補修費用も負担するということになります。
この場合でも、引渡前であれば、手付金を放棄して契約を解除することはできます。