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地震がおこる直前に、新築マンションの売買契約をし、手付金を払いました。ところが、マンションそのものには地震の影響はなかったのですが、周辺の地域は液状化や地割れが起きており、安心して住む気になれません。解約することはできるでしょうか。その際、手付金は返してもらえますか。

更新日:2018年6月28日

原則的には、手付金を放棄して解約することになるでしょう。
手付金を返還してもらうためには、売主側に契約違反といえるような事情が必要です。

  • 土地や家屋など不動産の売買契約を解除する手段としては、一般に次の方法が考えられます。
    1. 契約違反の場合など法律の規定に基づいた解除
    2. 手付放棄による解除
    3. 合意による解除
  1. 契約違反による解除
    例えば、代金を支払ったのに、相手方が土地・家屋の引渡しや登記をしないというような場合が考えられます。この場合、相当な期間を定めて引渡し・登記の催告をした上で、契約を解除することができます。
  2. 手付放棄による解除
    手付金を支払っている場合には、相手方が土地・家屋の引渡しや登記をするまでの間であれば、手付金を放棄することによって、いつでも契約を解除することができます。
  3. 合意による解除
    相手方と交渉を行い、合意による解除をすることも可能です。
  • 手付金を返還してもらうためには、売主側に落ち度があるなどが原因で、(1)の方法で解除することが必要と考えられます。今回の場合ですと、液状化の可能性や地割れが起こることが十分予測できたのにきちんと説明していない、などの事情があるかどうかにより、手付金の返還が認められるかどうかが変わると思われます。
  • なお、マンションそのものが地震で倒壊したり、一部損傷したりした場合は、契約書に天災で建物が滅失、損壊した場合の約定があるはずですので、その約定に従います。天災についての約定がない場合は、手付金を放棄して解約することになるでしょう。

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