3月25日の大学の卒業式に備え、はかまのレンタルをしましたが、震災の影響で卒業式が中止になりました。そこで、3月12日、レンタル店にキャンセルの電話をしたところ、店は契約書に書いてあるとして、料金の50%のキャンセル料を請求してきました。私はキャンセル料を払わなければならないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
消費者契約法で、不当に高額なキャンセル料の定めは無効となります。
無効となるか否かは、種々の事情から判断されます。
- 消費者契約法は、消費者が事業者との間で行う様々な商品の購入やサービスについての契約(消費者契約)を全て適用対象としており、消費者にとって一方的に不利な契約条項があれば無効とすると定めています。
- 契約の解除に伴う、損害賠償額の予定及び違約金を合算した額(キャンセル料)が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生じると考えられる「平均的な損害」の額を超えるものは、超える部分につき無効となります(消費者契約法9条1号)。
無効となった場合、事業者は、消費者に対して平均的な損害の範囲でしか損害賠償を請求できなくなります。
「平均的損害」は、解除の事由・時期のほか、当該契約の特殊性、得べかりし利益・準備費用・利益率等損害の内容、契約の代替可能性・変更ないし転用可能性等の損害の生じる蓋然性等の事情に照らし判断されます。 - このように、平均的損害を超えるか否か、すなわち消費者契約法で無効となるか否かは、種々の事情により判断されることになります。
例えば、利用予定日の1年も前にキャンセルする場合にも契約金額の50%をキャンセル料として定める条項は通常無効になり、利用日前日のキャンセルについて契約金額の10%のキャンセル料を定める条項は通常有効と考えられます。あなたのケースでキャンセル料の定めが無効になるか否かは、一義的に明確ではありません。