津波で家財道具が流されてしまいました。この損害を税金で控除する制度があると聞きました。雑損控除について教えてください。
更新日:2018年6月28日
納税者本人、または、納税者と生計を一つにする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額が38万円以下の人が、災害や盗難、横領によって、所有する住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に、一定の金額の所得控除を受けることをいいます。
- 「住宅や家財」とは、納税者本人、または、納税者と生計を一つにする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額が38万円以下の人が所有する、常時生活する住宅又は日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。
- 雑損控除額は、次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額になります。
- (損害金額+災害関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額×10%)
- 災害関連支出の金額-5万円(5万円以下のときは零)
「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基準にして計算した損害額のことです。
「災害関連支出」の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊したり、除去したりするために支出した金額等のことです。
- 「保険金等で補てんされる金額」とは、災害等に関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額のことです。
- 損失が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます (3年間が限度です。)。
- 別荘、貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等の損失については、雑損控除の対象にはなりませんが、総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。