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私は、サラリーマン(または年金受給者)なのですが、震災による被害を受けた場合、支給される給与(または年金)について、源泉徴収の猶予や源泉所得税の還付を受けられますか。

更新日:2018年6月28日

災害で住宅や家財道具などに損害が生じた場合に、損害金額と所得金額に応じて、源泉所得税額の全部または一部について徴収猶予や還付を受けることができます。

  • サラリーマンや公的年金受給者が、災害により、住宅や家財など(生計を一つにする扶養親族が所有する場合も含みます。)について受けた損害金額が、住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1000万円以下である場合は、所得金額の見積額に応じて、源泉所得税額の全部または一部について徴収猶予や還付を受けることができます。
  • 「住宅や家財」とは、常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。
  • 災害による住宅や家財の損害金額が、住宅または家財の価額の2分の1未満、または、その年分の合計所得金額の見積額が1000万円を超える場合にも、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときは、源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。
  • これらの制度の適用を受けるためには、給与や年金の支払者(勤務先、年金事務所等)を経由して、還付を受けようとする場合は直接、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に申請を行う必要があります。
  • サラリーマンが、これらの制度の適用を受けた場合は、年末調整がされないので、確定申告により所得税を精算する必要があります。

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