私は、被災して、勤務先から災害見舞金をもらいました。災害見舞金について所得税は課税されるのでしょうか。また、勤務先から、生活の資金として、無利息で貸付を受けていますが、税金が発生することはありませんか。
更新日:2018年6月28日
通常は課税されません。
- 個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額が、受贈者(災害見舞金をもらった人)の社会的地位、贈与者(勤務先)との関係に照らして社会通念上相当と認められる場合は、所得税は課税されません。
- また、災害により臨時に多額の生活資金が必要となった使用人(従業員)が使用者(勤務先)から、生活資金に充てるために低利又は無利息で貸付を受けた場合、その返済に要する合理的な期間内であれば、通常の利息相当額について課税しなくてよいこととされています。