このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 税金関係
  6. 所得税をめぐる問題
  7. 私は個人で事業を行っているのですが、震災により、事業用資産が損害を受けました。この場合の所得税の取扱いはどうなりますか。
本文ここから

私は個人で事業を行っているのですが、震災により、事業用資産が損害を受けました。この場合の所得税の取扱いはどうなりますか。

更新日:2018年6月28日

損害金額を必要経費として所得金額から減算することができます。

  • 災害によって事業用の資産が損害を受けた場合は(滅失した場合だけでなく、減価があった場合も含みます。)、事業所得の計算上、その損害金額の全額が必要経費となり、所得金額から減算することができます。
  • この場合に、平成21年分から青色申告をしている方は、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、事業用資産の震災による損失も含めて、平成21年分の所得に繰り戻して所得税の還付を受けることができます。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

サブナビゲーションここから

所得税をめぐる問題


以下フッタです
ページの先頭へ