私は個人で事業を行っているのですが、震災により、事業用資産が損害を受けました。この場合の所得税の取扱いはどうなりますか。
更新日:2018年6月28日
損害金額を必要経費として所得金額から減算することができます。
- 災害によって事業用の資産が損害を受けた場合は(滅失した場合だけでなく、減価があった場合も含みます。)、事業所得の計算上、その損害金額の全額が必要経費となり、所得金額から減算することができます。
- この場合に、平成21年分から青色申告をしている方は、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、事業用資産の震災による損失も含めて、平成21年分の所得に繰り戻して所得税の還付を受けることができます。