地震で自宅が全壊しました。所得税の減免はありますか。
更新日:2018年6月28日
災害で住宅や家財道具などに損害が生じた場合に、所得税の軽減や免除を受ける方法として、所得税法に定める雑損控除の方法と、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)に定める所得税の軽減免除の方法があり、どちらか有利な方を選ぶことにとなります。
- 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、雑損控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
- 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険により補てんされる金額を除く)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について、雑損控除を受けない場合は、災害減免法により、所得金額の合計額に応じて、所得税が軽減または免除されます。