キーワードを入力してください。
出張相談について
民事法律扶助による出張相談のご案内
出張による法律相談をご希望の方へ
ご希望の場合は事情をお伺いのうえ検討しますので、法テラス高知までお電話でお問い合わせください。
ただし、民事法律扶助の収入や資産の基準を満たしている方に限りますので、ご注意ください。
≪対象となる方≫
●65歳以上の高齢者
●心身に重度又は中度の障害がある方
●既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する方
●その他やむを得ない事情がある方
※注意※
相談担当者が見つからない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
「無料法律相談のご利用の流れ」の「無料法律相談はどんな人が利用できるの?」でご案内しています。
関係機関のみなさまへ
(1)来所による法律相談
(2)電話等による法律相談
(3)代理人による法律相談(※問題を抱えている当事者の意思確認が必要)
(4)出張相談
を行っていますので、法テラス高知までお問い合わせください。
なお、問題を抱えている当事者が判断能力が乏しいなど相談の意思を示すことが
困難な場合には、「特定援助対象者法律相談援助」が利用できます。
契約弁護士・契約司法書士のみなさまへ
民事法律扶助の出張相談を行う場合には「出張相談申請書」を、相談実施前に法テラス高知までファクシミリにてご提出ください。