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無料法律相談のご利用の流れ
無料法律相談について
弁護士や司法書士との無料法律相談を行っています。
- ポイント!
-
- 無料法律相談は経済的にお困りの方を対象としています。
※ご予約時に収入(平均月収)や資産(お持ちの現金・預貯金)をお聞きします。 - 相談時間は1回30 分です。
- 同一の問題につき、3回まで無料で相談できます。
- 相談は原則として事前の予約が必要です。
- 無料法律相談は経済的にお困りの方を対象としています。
無料法律相談はどんな人が利用できるの?
収入(手取りの平均月収 ※賞与も含む)と資産(お持ちの現金・預貯金)が一定基準以下の方が対象です。基準は家族人数やお住まいの地域などによって異なります。
例えば、3人家族(本人・配偶者・子ども)で東京に住んでいる場合、 収入は299,200 円、資産は270 万円が基準となります。 収入と資産は、原則本人と配偶者の合計額で見ますが、 離婚など配偶者が相手方となる事件の場合には、 本人の収入と資産のみで判断します。
収入や資産の基準について
東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準
(その他の該当地域は生活保護の基準に定める一級地ページをご覧ください。)
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円 | 250万円以下 |
3人 | 299,200円 | 270万円以下 |
4人 | 328,900円 | 300万円以下 |
上記以外の地域にお住いの場合の基準
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 182,000円 | 180万円以下 |
2人 | 251,000円 | 250万円以下 |
3人 | 272,000円 | 270万円以下 |
4人 | 299,000円 | 300万円以下 |
収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに上記基準額に加算します。
(東京や大阪などの地域は、33,000円、それ以外の地域は30,000円)
5人家族で東京に住んでいる場合、収入は361,900円、資産は300万円が基準となります。
- ポイント!
-
上記の表以上の収入や資産をお持ちでも、家賃・住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には、基準を満たす可能性があります。
例えば、家賃・住宅ローンを支払っている場合、以下の表に記載の限度額まで収入から控除することができます。
世帯人数に応じた家賃・住宅ローンの控除限度額
人数 | 家賃・住宅ローンの控除限度額 |
---|---|
1人 | 41,000円(※53,000円) |
2人 | 53,000円(※68,000円) |
3人 | 66,000円(※85,000円) |
4人 | 71,000円(※92,000円) |
※東京都特別区にお住いの場合は()内の基準が適用されます。
「政令で指定された大規模災害により被災された方」を対象とした無料法律相談の実施について
「政令で指定された大規模災害により被災された方」を対象とした無料法律相談については、上記の資力基準はありません。
対象の方
災害発生日において、災害救助法が適用された市町村に住所、居所、営業所などがあった方。
現在無料法律相談を実施している大規模災害
令和6年能登半島地震(詳しくは「災害の被害にあわれた方ー令和6年能登半島地震に関する支援についてー」をご覧ください。)
どんな内容の相談ができるの?
民事・家事・行政に関する相談
- 借金(過払金や自己破産・任意整理などの債務整理)
- 離婚(養育費・婚姻費用・面会交流・子の親権など)
- 労働問題(解雇・未払賃金など)
- 相続(遺言・相続放棄など)
- 金銭トラブル(貸したお金を返して欲しい、損害賠償など) など
※犯罪の被害(DV・児童虐待など)の相談は「犯罪の被害にあわれた方へ」ページをご覧ください。
※刑事事件に関する相談は対象外となります。お近くの弁護士会などの相談窓口をご利用ください。
民事事件と刑事事件の違いについて
民事訴訟は、人と人、会社と人などの私人の間の紛争を解決するための手続です。
- 民事訴訟では、私人の間で権利関係に関する紛争がある場合に、裁判所がどのような事実があるかを確認し、その事実を前提として法律を適用して、当事者間にどのような権利関係があるかを判断します。
- 民事訴訟の当事者は、原則として、人、会社(法人)などの私人で、適用される法律は、民法、商法などの私法になります。
手続については、民事訴訟法が規定しています。
刑事訴訟は、起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、刑罰を科すべきかどうか等について、判断するための手続です。
- 刑事訴訟では、裁判所が、どのような事実が存在し、起訴された被告人が罪を犯したか(刑罰を課すことができるか)、罪を犯したとしてどのような刑罰を課すのが妥当かなどを判断します。
- 刑事訴訟は、検察官だけが起訴することができます。
- 適用される法律は、刑法、覚せい剤取締法、大麻取締法、銃刀法などです。金融商品取引法、商法などにも罰則規定があり、これらが適用される場合もあります。 手続については、刑事訴訟法が規定しています。
無料法律相談のご利用の流れ
STEP01 電話もしくはWeb上で予約する
ご予約は、電話のほか一部相談場所ではWeb 上でも受け付けています。
全国各地に法テラスの事務所がありますので、相談を希望する地方事務所のページをご覧の上、ご予約ください。法テラスの事務所や法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所等で相談が可能なほか、対面(面談)だけでなく電話やオンラインでも相談を実施しているところもあります。
また、高齢や障がい等で相談場所に行くことが難しい場合、自宅や入院先の病院等でも相談ができます。
※相談場所や相談方法はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、相談を希望する法テラスの地方事務所ページをご覧ください。
STEP02 相談の準備をする
相談したい内容に応じて、裁判所や事件の相手方から届いた書類(訴状や呼出状、請求書など)をご準備ください。そのほか、相談時間が限られているため、事前に相談内容を整理した手控えメモがあると便利です。緊張もあって記憶が曖昧になることや話し忘れることもあるので、事前に内容を整理しておきましょう。
STEP03 相談する
予約した日時に弁護士もしくは司法書士と相談してください。相談前に「援助申込書」をご記入いただく必要があるため、時間には余裕を持ってお越しください(通常、相談開始の10分前までの来所をお願いしています)。
1 回の相談で解決しなかった場合は、2 回目の予約を取ることもできます。1 回目とは別の弁護士に相談することも可能です。
また、相談だけで問題が解決しなかった場合、弁護士や司法書士に依頼する際の費用を法テラスが立て替える制度があります。
無料法律相談に関するよくあるご質問
無料法律相談に関して、利用者の皆様から寄せられるよくあるご質問をまとめて掲載しています。