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弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ
弁護士・司法書士費用等の立替制度について
法テラスでは、弁護士や司法書士への相談で問題が解決しなく、依頼する必要がある場合に、弁護士・司法書士費用等の立替えを行っています。
- ポイント!
-
- 弁護士・司法書士費用等の立替制度は経済的にお困りの方を対象にしています。
- ご利用には、収入や資産が一定基準以下であることなど条件があり、審査が必要です。
- 立替えた費用は、分割でのお支払いとなります。利息等はありません。
弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の条件
法テラスの立替制度は、経済的にお困りの方を対象としているため、収入や資産が一定基準以下であることなど、以下の3 つの条件を満たす方が利用できます。
- 収入や資産が一定基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
1 収入や資産が一定基準以下であること
収入(手取りの平均月収 ※賞与も含む)や資産(お持ちの現金・預貯金及び不動産や有価証券の額)が一定基準以下の方が対象となります。お住まいの地域や住宅ローン・家賃の負担の有無によって基準が異なります。
収入や資産の基準について
東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準(その他の該当地域はこちら)
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円 | 250万円以下 |
3人 | 299,200円 | 270万円以下 |
4人 | 328,900円 | 300万円以下 |
上記以外の地域にお住いの場合の基準
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 182,000円 | 180万円以下 |
2人 | 251,000円 | 250万円以下 |
3人 | 272,000円 | 270万円以下 |
4人 | 299,000円 | 300万円以下 |
収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに上記基準額に加算します。
(東京や大阪などの地域は、33,000円、それ以外の地域は30,000円)
5人家族で東京に住んでいる場合、収入は361,900円、資産は300万円が基準となります。
- ポイント!
-
上記の表以上の収入や資産をお持ちでも、家賃や住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなど、やむを得ない事情がある場合には、基準を満たす可能性があります。
例えば、家賃や住宅ローンを支払っている場合、以下の表に記載の限度額まで収入から控除することができます。
人数 | 家賃・住宅ローンの控除限度額 |
---|---|
1人 | 41,000円(※53,000円) |
2人 | 53,000円(※68,000円) |
3人 | 66,000円(※85,000円) |
4人 | 71,000円(※92,000円) |
※東京都特別区にお住いの場合は()内の基準が適用されます。
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
自己破産事件であれば免責決定の見込みがあること、離婚等請求事件であれば離婚成立の見込みがあることなど、問題が解決する見込みがあることが必要です。
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のため、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ
STEP01 弁護士・司法書士に相談する
問題解決のために必要な手続きや今後の見通しなど、立替制度の利用前に弁護士や司法書士に相談しましょう。相談をした弁護士・司法書士に依頼をしたい場合、その旨を直接伝えてください。
STEP02 審査に必要な書類の準備をする
法テラスの立替制度の利用には審査があります。審査では、収入や資産が法テラスの定める基準以下であることや、勝訴の見込み(自己破産であれば裁判所の免責決定が出るか、離婚調停であれば調停成立の見込み)があることなどの条件を満たしているか確認します。
また、事件の内容に応じて立替を行う金額や月々の返済額なども併せて決定します。
STEP03 審査が完了する
審査が完了すると法テラスから「援助開始決定」が出ます。依頼をした弁護士を通じて、「決定書」(事件名や立て替えた金額などが記載された紙)や契約書、返済に関する案内をお渡ししています。内容をよく確認いただき、契約書にサインの上、ご提出ください。
STEP04 弁護士・司法書士が問題解決に動く
援助が開始されると、依頼をした弁護士・司法書士が問題解決のために、動いてくれます。今後の方針確認のための打合せや裁判所に提出する書類の準備など、依頼者の協力が必要不可欠です。弁護士や司法書士からの連絡には必ず対応をするようにしましょう。
また、併せて費用の返済も開始されます。返済された費用は、次の利用者の援助のために使用されますので、必ずご返済をお願いします。
STEP05 問題が解決する
問題が解決すると、弁護士・司法書士より、法テラスに報告書を提出してもらいます。報告書や判決文などから事件解決時の成果(離婚等請求であれば、離婚成立の可否や慰謝料を取ることができたかなど)を確認し、成果がある場合には弁護士や司法書士にお支払いいただく報酬を決定します。
また、法テラスが立て替えた費用の返済方法についても事件結果に応じて、決定されます。
費用の立替制度に関するよくあるご質問
費用の立替制度に関して、利用者の皆様から寄せられるよくあるご質問をまとめて掲載しています。