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自治体・福祉機関等の方
福祉と司法の連携
法テラスは あなたのまちと
司法をつなぐ 架け橋です。
認知症の影響などで、自分から法律相談を申し込むことが難しい場合に利用できる制度はありますか。(特定援助対象者法律相談援助について)
特定援助対象者法律相談援助という制度があります。
認知機能の低下により、自ら法律相談を申し込むことが難しい方を対象に、被支援者ご本人に変わって、自治体や福祉機関等に所属する支援者の方が弁護士等による法律相談を申込める制度です。
自宅・病院・施設等への出張相談のほか、電話・オンラインによる法律相談も可能です。
ご利用にあたっての資力(収入・資産)の基準はありません。ただし、一定の資力以上の方については、法律相談料(5,000円+税)をご負担いただきます。
被支援者ご本人の状況を踏まえ、法律相談にあたっては、できるだけ支援者の方にご同席いただくことをお願いしています。