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法テラス東京法律事務所だより 2023年10月|法テラス
四ツ谷のげんばから
「大家から賃貸借契約の更新を拒絶された…」
地域包括支援センターの職員甲さんから、お電話をいただきました。
- Aさんは70歳代の女性で、借家に住んでいます。Aさんは十数年前から当該借家に住んでおり、2年ごとに契約更新を重ねてきました。次回の契約満了日は今年8月末日となっています。
- 大家から5月末日に「今年8月末日で契約を更新しない。」と言われました。
- Aさんとしては、転居しても良いと考えていますが、すぐには転居先が見付からないため、大家に退去の猶予が欲しいと言っています。しかし、大家は8月末日の退去にこだわっているようです。
- Aさんは8月末日で当該借家を退去しなければならないのでしょうか。
契約期間が決まっている建物の賃貸借において、大家が契約の更新を拒絶するためには、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をする必要があります。期間内に通知がなされなかった場合、従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなされます。
本件において、大家からの更新拒絶の通知がなされたのは契約満了の3か月前なので、Aさんは8月末日をもって借家を退去する必要はありません。
また、大家が更新拒絶をするためには正当事由が必要とされていますので、Aさんが居住する必要があるなどとして正当事由がないことを主張することも考えられますし、退去する場合でも相当額の立退料を得ることもあり得ます。
甲さんを通じ助言を受けたAさんは、甲さんから紹介された弁護士を通じ大家と交渉した結果、契約の期間が満了した後も問題なく借家に住んでおり、現在は立退きのことについて協議しています。
“こんなとき、どうしたらいいだろう・・” などお悩みのことがありましたらお気軽に、「ホットライン」をご利用下さい。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 10月号(PDF:138KB)
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