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法テラス東京法律事務所だより 2023年7月|法テラス
四ツ谷のげんばから
「戸籍がどうしても見つからないのですが・・・・」
福祉事務所のケースワーカーをされている甲さんから、お電話をいただきました。
- Aさんは、最近路上で倒れて救急搬送され、生活保護を受給するようになった70代の男性です。
- 10代のとき東京に出てきてから、日雇いの仕事を50年以上続けてきました。
- 日雇いの仕事は寮生活だったため、住む場所は決まっておらず、住民票は移していません。これまでとくに大きな病気もせず病院にもかかってこなかったため保険証もありませんでした。
- 5年程前、日雇いの仕事ができなくなり、路上生活を始めました。
- 自分の名前、生年月日は覚えていますが、実家の住所や本籍地がわからず、最後に住民票を置いた場所もわかりません。両親の名前、兄と妹がいたことは覚えていますが、何十年も会っておらず、生きているかどうかもわかりません。
- 本籍地がわからず住民票をおくことができないため、介護保険の申請をすることもできず困っています。
必要な調査を尽くしても本籍地がわからない場合には、家庭裁判所に対して就籍許可の申立をすることで、新しく戸籍を作ることができる場合があります。就籍許可の申立をした後、家庭裁判所の調査官がさらに調査を行うことで、戸籍が見つかる場合もあります。
甲さんには、Aさんに法テラスの無料出張法律相談を利用するよう勧めてもらいました。Aさんは、相談を担当した弁護士に就籍許可申立事件を依頼し、無事に新しい戸籍を作ることができました。
“こんなとき、どうしたらいいんだろう。” お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
ホットラインご利用のご案内
当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。
ご利用時間帯 平日 午前10時から午後5時
お問合せ先電話番号 0503383-0202
よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
消費者被害、法テラス利用方法など(※3)
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