法テラス東京

法テラス東京法律事務所だより 2024年10月

四ツ谷のげんばから

暴力を受けているけど離婚すると在留資格がなくなるのか不安・・・​」 

 ​区の女性相談員さんからお電話をいただきました

  • 外国籍の女性が、日本で日本人男性と結婚して子どもが産まれました。
  • 夫は、子どもが産まれる前からひどい暴力をふるっていました。そのうえ、生活費も全然支払ってもらえませんでした 
  • このため、 母親は、暴力から逃れるために当時未就学児の子を連れて避難しました。現在子は母親が育てています。
  • 母親の在留資格は、「日本人の配偶者等」です。
  • 夫と離婚したらこの女性は「日本人の配偶者」でないとして「日本人の配偶者等」の在留資格を失い、日本に居られなくなってしまうのでしょうか? 

 このケースでは、日本人の夫との間に生まれた子が日本国籍を取得していました。つまり、子どもは「日本人」になります。

 日本人である子を扶養(養育・監護)している外国籍の方については、引き続き在留資格が認められることがあります。

 このケースでは、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士に離婚手続きを依頼することになりました。また、同じ弁護士に、在留資格の変更手続きについても相談し、「定住者」への資格変更が許可され、在留資格の問題についても無事解決することができました。

 「日本人の配偶者等」という在留資格で、日本で生活している外国籍の方は、配偶者から暴力を受けていても、在留資格がなくなってしまうことをおそれて、離婚することができないと考え、我慢してしまうことがあります。

 弁護士に相談することで、安心して日本で生活できるようになることもあります。

“こんなとき、どうしたらいいんだろう”と思われましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

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