キーワードを入力してください。
法テラス東京法律事務所だより 2025年1月
四ツ谷のげんばから
「自己破産すると就職できないの?」
ある区役所の職員さんからお電話をいただきました。
- ご本人は就職先が見つからず困っている。
- また,ご本人には債務がたくさんあり,返済が滞っている。
- 債務整理が必要だと思われるが,自己破産をすると就職活動に支障があるのではないかと心配になり,ホットラインを利用した。
自己破産申立てを行う際に,裁判所に収入額や退職金の有無等を報告する必要がありますが,一般的に自己破産する人の就職が禁止されている,ということはありません。むしろ経済生活の再生という破産の目的からすると,早期に就職先を見つけることが将来の経済生活再生のために重要であるといえます。
ただし,破産により資格制限のある職業があるので注意が必要です。例えば,警備員や生命保険外交員などは,破産手続開始決定がなされると資格を用いた業務に従事することができなくなります。とはいえ,資格自体が失われてしまうわけではなく,債務の支払い義務を免除する決定が確定すれば,再び業務を行うことが可能になります。
本件では,なるべく早く弁護士に相談してもらい,場合によっては借金返済の苦痛から解放され,就職活動を続けてもらう方がよいのではないでしょうかとお答えしました。
また,本件とは異なりますが,解雇や雇い止めに遭っている方や給料・収入が減ったという方の相談を受けることも多いです。債務整理だけでなく,解雇・雇い止めなどの労働問題も絡むような複合的な法的トラブルは,できるだけ早く弁護士にご相談することをお勧めします。
“こんなとき,どうしたらいいだろう・・・”などお悩みのことがありましたら,お気軽に「ホットライン」をご利用下さい。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 1月号 [PDFファイル/151KB]
ホットラインご利用のご案内
当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。
ご利用時間帯 平日 午前10時から午後5時
お問合せ先電話番号 050-3383-0202
よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
消費者被害、法テラス利用方法など(※3)
※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承り
ます。
お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
下記のQRコードからも検索できます。
※2 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。
支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
承ください。
※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。