法テラス東京

法テラス東京法律事務所だより 2025年3月

四ツ谷のげんばから

  「破産は何度もできるのでしょうか…」​​​

   とある福祉事務所の職員(ケースワーカー)さんから,お電話をいただきました。

  • Aさんは生活保護を受給しています。
  • ある日、Aさんから担当ケースワーカーのもとに、裁判所から封筒が届いたと連絡がありました。一緒に中身を確認したところ、Aさんが支払いをしていなかったクレジット会社から訴訟が提起されたようです。
  • 訴状では、約100万円が請求されていました。
  • ケースワーカーは、破産手続を利用したほうが良いのではないかと考えましたが、Aさんからさらに事情を聞いたところ、Aさんは10年以上前に一度破産していたことが分かりました。
  • ケースワーカーは,Aさんのような方でも破産できるのかと疑問に思い、法テラスのホットラインを利用しました。

破産手続は、債務超過状態にある債務者の生活を再建するために認められている制度です。このため、2度目の破産であっても、前回の破産から7年以上経過した後に申し立てられた場合には、免責不許可事由(債務の免責を認めない事由)に当たらないこととされています。

また、7年以内に債務超過になってしまった場合でも、絶対に破産できないというわけではありません。このような場合でも、破産に至った経緯などさまざまな事情をみて相当と思われるときには、裁判官の裁量で債務の免責を認めることができるようになっています。

本件のAさんは、前回の破産から10年以上経過しているため、この点から免責が認められなくなることはありません。ただ、どうして2度目の破産をしなければならなくなったのか、裁判所に対して丁寧に事情を説明する必要はあるでしょう。なお、念のために時効に掛かっているかどうかを確認したほうがいいでしょう。

“こんなとき,どうしたらいいんだろう”と思われましたら,ぜひお気軽にご相談ください。 

             <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

ホットラインご利用のご案内

法律事務所の様子 当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩み(※2)がありましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話いただく必要はありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください)。

 

 

 

ご利用時間帯    平日 午前10時から午後5時

お問合せ先電話番号 050-3383-0202

よくあるお問合せ   成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、
          消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承り
  ます。
   お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は
   https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。
  下記のQRコードからも検索できます。

※2 最終的にはご本人のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。
  支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了
  承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

2次元コード

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)