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法テラス東京法律事務所だより 2025年3月
四ツ谷のげんばから
「破産は何度もできるのでしょうか…」
とある福祉事務所の職員(ケースワーカー)さんから,お電話をいただきました。
- Aさんは生活保護を受給しています。
- ある日、Aさんから担当ケースワーカーのもとに、裁判所から封筒が届いたと連絡がありました。一緒に中身を確認したところ、Aさんが支払いをしていなかったクレジット会社から訴訟が提起されたようです。
- 訴状では、約100万円が請求されていました。
- ケースワーカーは、破産手続を利用したほうが良いのではないかと考えましたが、Aさんからさらに事情を聞いたところ、Aさんは10年以上前に一度破産していたことが分かりました。
- ケースワーカーは,Aさんのような方でも破産できるのかと疑問に思い、法テラスのホットラインを利用しました。
破産手続は、債務超過状態にある債務者の生活を再建するために認められている制度です。このため、2度目の破産であっても、前回の破産から7年以上経過した後に申し立てられた場合には、免責不許可事由(債務の免責を認めない事由)に当たらないこととされています。
また、7年以内に債務超過になってしまった場合でも、絶対に破産できないというわけではありません。このような場合でも、破産に至った経緯などさまざまな事情をみて相当と思われるときには、裁判官の裁量で債務の免責を認めることができるようになっています。
本件のAさんは、前回の破産から10年以上経過しているため、この点から免責が認められなくなることはありません。ただ、どうして2度目の破産をしなければならなくなったのか、裁判所に対して丁寧に事情を説明する必要はあるでしょう。なお、念のために時効に掛かっているかどうかを確認したほうがいいでしょう。
“こんなとき,どうしたらいいんだろう”と思われましたら,ぜひお気軽にご相談ください。
<このお話は実例を参考にしたフィクションです。>
法テラス東京法律事務所だより 3月号 [PDFファイル/147KB]
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