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法テラス東京法律事務所だより 2025年10月

上野のげんばから

 相続は慌てず、でも、急いでもらえたら​

   とある社会福祉士さんから、お電話をいただきました。

  • 担当しているご本人に突然請求書が来ました。
  • 母の離婚後何十年も疎遠になっていた父の借金でした。
  • ご本人が相続人なので、借金を払ってほしいという内容です。
  • ご本人は大変憔悴しております。どのように動くといいでしょうか。

 対応としては、相続の放棄の申述(しんじゅつ)を家庭裁判所に行うことが考えられます。相続の放棄をすれば、父の借金を引き継がずに済みます。

   ただし、相続の放棄は、父の他界を知り自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内という制限がありますので、ぜひ急がれたほうがよいと思います。戸籍を集めるなどご本人が自分で行うことが難しいことがあるかもしれません。本ケースでは相続放棄を説明し、ご本人にすぐに法律相談に行くことを勧めてあげてほしいと回答しました(3か月の期限に間に合わない場合はその期間を延ばすための申立てが可能なことも案内しました)。

 では、このケースを少し変えて、「父が亡くなったことは1年前に知っていたが、借金のあることは知らず、その請求が突然来た」場合は、父の他界を知ってから3か月たったので、もはや相続放棄はできないのでしょうか。これは状況によります。

 もしご本人が父の遺産を使っていた場合は、もはや父を相続したこととなり放棄ができない可能性が高いです(お葬式のために使っただけという場合は例外的に放棄が可能なこともあります)。他方、父の遺産をまったく知らなかったり、手を付けていなかったりした場合は放棄が可能です。ただし、借金のあることを知ったときから3か月以内に放棄の申述をしなければなりません。やはり急がれた方がよく、法律相談を勧めてあげてほしいです。

 現場で迷われたときは、すぐにホットラインにご連絡をください。

             <このお話は実例を参考にしたフィクションです。>

法テラス東京法律事務所だより 10月号 [PDFファイル/140KB]

 

ホットラインご利用のご案内

 

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※1 ご本人(被支援者様)からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。
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