法テラスをご利用中の方

立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ

【目次】

【生活保護を受給中の方の免除申請について】

Q-1​ ​弁護士に依頼していた事件が終了しました。現在、生活保護を受給しており、立替金を返済することができません。どうしたらよいですか?

Q-2 生活保護を受給していれば、法テラスの立替金の返済は必ず免除になるのですか? 

【生活保護を受給されていない方の免除申請について】

Q-3 高齢で、重い病気を抱えているため働くことができず、収入は年金のみで貯金もありません。生活が苦しく、立替金の支払いが困難ですが、生活保護を受給していない場合には、免除申請はできませんか?

Q-4​ 現在、15歳の中学生を養育しているひとり親です。法テラスを利用して相手方に養育費を請求しました。相手方からの養育費も不定期の入金で生活が苦しく、立替金の支払いが困難ですが、生活保護を受給していない場合には、免除申請はできませんか?

Q-5​ 今後自分に何かあったときのため、また将来的に子どもにかかる予定の学費(進学費用等)に備えて、学資保険をかけ、貯金をしています。資産基準の66万円を超過してしまいますが、考慮してもらうことはできますか?

Q-6​ 免除申請手続に必要な書類として、通帳の「定期預金ページ」と記載されています。定期預金とは何ですか?また、「定期預金ページ」がどのページを指すのかわかりません。

​Q-7​ Web 通帳(通帳レス口座)のため、紙の通帳がありません。この場合、何をどのように提出すればよいですか。

Q-8​ 免除申請手続に必要な書類として、「無資産証明書」と記載されています。無資産証明書とは何ですか?また、どこで取得できますか?

【免除申請手続全般について】

Q-9​ まだ法テラスの援助事件は終了していませんが、今からあらかじめ免除申請をしておくことはできますか?

Q-10​ 免除申請書に自分で署名することができません。家族や支援者の方に代わりに書いてもらってもよいですか?

Q-11​ 免除申請書、添付資料は必ず原本が必要ですか?

Q-12 ​免除申請時に提出した書類に不足がある場合、必ず連絡してもらえますか?

Q-13​ 免除申請をしましたが、却下決定が届きました。支払わなければならないですか?

【生活保護を受給中の方の免除申請について】

Q-1 弁護士に依頼していた事件が終了しました。現在、生活保護を受給しており、立替金を返済することができません。どうしたらよいですか?

生活保護受給中の方を対象とした立替金の返済の免除制度があります。

免除申請書に必要事項を記入し、免除申請日から3か月以内に発行された生活保護受給証明書を添えて法テラスに提出してください。

また、申請は、必ず法テラスの援助事件がすべて終了し、終結決定がされた後に行ってください。

申請に必要な書類や提出先をご案内しますので、申請を希望する方は、まずはご利用の法テラスまでお問合せください。

なお、申請したからといって必ず免除になるものではありません。

Q-2 生活保護を受給していれば、法テラスの立替金の返済は必ず免除になるのですか?

生活保護を受給していることのみを理由に、必ず立替金の返済が免除になる、費用が無料になるということではありません。

免除となるかどうかは、法テラスの援助事件がすべて終了した後(=終結決定がされた後)、あなたが免除申請をした時点での経済状況や事件の結果得た経済的利益等(=金銭や不動産など)をあわせて検討します。

【生活保護を受給されていない方の免除申請について】

Q-3 高齢で、重い病気を抱えているため働くことができず、収入は年金のみで貯金もありません。生活が苦しく、立替金の支払いが困難ですが、生活保護を受給していない場合には、免除申請はできませんか?

「生活保護に準ずる経済状況の方」を対象とした立替金の返済の免除制度があります。

ただし、収入と資産に関する要件、今後の経済状況の回復見込みに関する要件(資力回復困難要件)があり、すべての要件を満たす方のみが対象となります。また、免除の可否を検討するために必要な申告やご準備いただく提出資料が多数あることから、ご自身が要件に当てはまる可能性があるかどうかをあらかじめご確認の上、申請をご検討ください。詳しくは「生活保護を受給していない方の償還免除申請について」のご案内をご確認ください。

Q-4 現在、15歳の中学生を養育しているひとり親です。法テラスを利用して相手方に養育費を請求しました。相手方からの養育費も不定期の入金で生活が苦しく、立替金の支払いが困難ですが、生活保護を受給していない場合には、免除申請はできませんか?

一定の要件を満たす「ひとり親」の方を対象とした立替金の返済の免除制度があります。

「生活保護に準ずる経済状況の方」を対象とした立替金の返済の免除制度同様、収入と資産に関する要件があります。これに加えて法テラスが定める「ひとり親」免除に関する要件があり、すべての要件を満たす方のみが対象となります。こちらも、免除の可否を検討するために必要な申告やご準備いただく提出資料が多数あることから、ご自身が要件に当てはまる可能性があるかどうかをあらかじめご確認の上、申請をご検討ください。詳しくは「ひとり親世帯の償還免除制度について」のご案内をご確認ください。

Q-5 今後自分に何かあったときのため、また将来的に子どもにかかる予定の学費(進学費用等)に備えて、学資保険をかけ、貯金をしています。資産基準の66万円を超過してしまいますが、考慮してもらうことはできますか?

具体的な支払期日、金額が定まっていない「将来への備え」、「子の学費のため」は、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情として認められません。ただし、請求書や支払明細等で確認可能な医療費や学費の支出などの合理的事情がある場合は、資産の合計額が 66 万円を超えていても、上記金額を控除することにより、資産要件を満たすと判断することがあります。

Q-6 免除申請手続に必要な書類として、通帳の「定期預金ページ」と記載されています。定期預金とは何ですか?また、「定期預金ページ」がどのページを指すのかわかりません。

定期預金とは、あらかじめ決めた期間は引き出すことができない預金のことをいいます。

お持ちの口座が「総合口座」の場合、「普通預金」のほかに「定期預金」も可能な口座であることから、定期預金がないことを証明いただくため、残高がなくても、定期預金のページの写しをご提出いただく必要があります。

ただし、記載形式は金融機関ごとに異なることから、詳しくは口座をお持ちの金融機関に直接ご確認ください。

「定期預金ページ」の写しの見本はこちら[その他のファイル/3.15MB]

Q-7 Web 通帳(通帳レス口座)のため、紙の通帳がありません。この場合、何をどのように提出すればよいですか。

まずは、金融機関のインターネットバンキングや専用アプリを通じて、取引明細をダウンロードするか、PDFやCSV形式で出力することができるかご確認ください。明細出力の可否や具体的な手順は、各金融機関によって異なりますので、詳しくは口座をお持ちの金融機関に直接ご確認ください。

なお、画面のスクリーンショットによる提出は、口座情報や取引期間の不足などの不備が生じやすいポイントとなっておりますので避けてください。

Q-8 免除申請手続に必要な書類として、「無資産証明書」と記載されています。無資産証明書とは何ですか?また、どこで取得できますか?

無資産証明書とは、特定の場所(通常は市区町村)の固定資産課税台帳に土地や家屋などの固定資産の所有者として登録されていないことを証明する書類のことで、自治体により書類名が異なる場合があります。

免除に関する確認票で不動産をお持ちでないと申告された場合、これを証明する書類として「無資産証明書(=固定資産を所有していないことの証明)」を提出いただく必要があります。

無資産証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で取得することができます。ただし、自治体によっては無資産証明書やそれに代わる書面を発行していない場合もありますので、お住まいの市区町村の窓口にお問合せください。

【免除申請手続全般について】

Q-9 まだ法テラスの援助事件は終了していませんが、今からあらかじめ免除申請をしておくことはできますか?

法テラスの援助が終了する前に、あらかじめ免除申請することはできません。

したがって、複数の援助事件がある場合、必ず法テラスの援助事件がすべて終了し、終結決定がされた後に行ってください。

Q-10 免除申請書に自分で署名することができません。家族や支援者の方に代わりに書いてもらってもよいですか?

やむを得ない事情により、被援助者本人(=法テラスの援助を受けた人)が申請書に自分で署名できない場合、代筆による申請を可とします。

その場合、申請書の余白に代筆者名と代筆理由を記載してください。

(記載例:「代筆者名:▲▲ ▲▲、代筆理由:被援助者本人が高齢で、自署することが困難であるため」など)

Q-11 免除申請書、添付資料は必ず原本が必要ですか?

免除申請書については、書面による提出の場合、必ず原本の提出が必要です。免除申請書以外の添付資料については、鮮明であればコピーで構いません。

Q-12 免除申請時に提出した書類に不足がある場合、必ず連絡してもらえますか?

記載内容の不備や提出書類の不足があった場合でも、原則として法テラスから不備・不足書類についてご案内することはいたしません。そのため、必ず事前に書類に不備や不足がないことを確認してから提出するようにしてください。

なお、書類・記載の不備などにより、申請が却下となった場合、改めて書類を整えて再申請していただくことで、再度免除の可否を検討することは可能です。

Q-13 免除申請をしましたが、却下決定が届きました。支払わなければならないですか?

決定書に記載された却下理由をご確認ください。

定められた要件を満たさないことが却下理由である場合、支払いを免除することはできませんので、決定書に記載のとおり償還をしていただく必要があります。一定期間の支払いの猶予や償還月額の変更を希望する場合は、ご利用の法テラスまでご相談ください(お近くの法テラスはこちら)。

 

●その他、免除申請に関するご不明点、よくある問合せに記載のない事項については下記までお問い合わせください。

法テラス本部(免除係) 050-3383-5351

営業時間 平日9時30分-18時00分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

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