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返済がなかった場合
約束どおりの返済がなかった場合は、法テラスから督促を行います。
返済の状況によって、督促の手段が異なります。主な督促の方法は以下のとおりです。
法テラスとは無関係の第三者が、法テラスの名前を利用して現金の支払などを求めるケースが発生しています。
法テラスが法テラスの事務所以外の場所に現金の送付を求めることはありません。
おかしいと思ったら、支払う前にご利用の法テラスにお問い合わせください。
1 コンビニ支払用紙送付による督促
全国のコンビニエンスストアで支払うことのできる収納用紙付きのはがき(PDF:589KB)を送ります(支払手数料が必要です。)。
支払には期限がありますので、ご注意ください。
毎月の返済日 | コンビニでの支払期限 |
---|---|
15日 | 11月9日(土曜日) |
25日 | 11月24日(日曜日) |
27日 | 11月26日(火曜日) |
2 電話による督促
電話して支払を求めます。
3 手紙による督促
支払を求める督促状を送ります。
ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で支払うことのできる「払込取扱票」(PDF:712KB)を同封することもあります(手数料が必要です。)。
4 法的措置
裁判所に支払督促調停などを申し立てます。
5 その他督促
必要に応じて、1から4以外の督促を行うこともあります。