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一般寄附のご案内
法テラスでは、随時ご寄附をお受けしています。
法テラスは、特定公益増進法人に指定されていますので、法テラスにご寄附をいただくと、税制上(所得税、相続税、法人税等)の優遇措置をお受けいただくことができます。
※相続税、法人税の優遇措置については、税務署におたずねください。
所得税の優遇措置について
個人の方(納税者)から法テラスにいただいたご寄附は、特定寄附金として、所得税の寄附金控除の対象となります。
次の計算による金額を、所得から控除することができます。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額-2,000円が寄附金控除額となります。
- a 年間(1月1日~12月31日)に支出した特定寄附金の合計額
- b 年間(1月1日~12月31日)の総所得金額の40%相当額
個人住民税の優遇措置について
さらに、法テラスにいただいた寄附金が、ご住所の都道府県又は市区町村によっては、寄附金税額控除の対象となり、個人住民税につきましても優遇措置の対象となる場合がありますので、詳しくは、お住まいの都道府県又は市区町村にお問合せください。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額が個人住民税の税額控除額となります。
- a (年間(1月1日~12月31日)に支出した特定寄附金の合計額-2,000円)×4%(都道府県)又は6%(市区町村)
- b 年間( 〃 )の総所得金額の30%相当額
確定申告
各種の税制上の優遇措置を受けるには、ご寄附された翌年の確定申告期間に、法テラスの発行する領収証等必要書類を添えて、所轄税務署で確定申告を行ってください。
寄附金はこのように生かされます
法テラスは、犯罪被害者支援や民事法律扶助、司法過疎対策など、公共性の高い各種の業務を行っており、寄附金はこれらの事業資金として有効に活用させていただきます。
≪令和5年度の取組(一例)≫
皆様から頂いたご寄附で、行政機関や福祉機関が主催する個別ケース会議に弁護士を派遣し、法的観点からの助言や問題の整理を行うことでより早い解決を目指す取組を行っています。
手続は簡単です
1 ご寄附のお申し込み
- 所定の「寄附金確認書」(申込書)を全国の法テラス(本部、地方事務所、支部)へご提出ください。
- ご寄附の金額は2,000円以上でお願いします。
- メール(本部のみ)・Fax・郵送・持参いずれの方法でも結構です。
- メールアドレスは、寄附金確認書に記載しています。
- ご寄附のお申し込み・お問い合わせは、本部・地方事務所・支部・出張所・地域事務所で受け付けています(東京地方事務所霞が関分室ではお取扱しておりません)。
寄附金確認書(申込書)(Word版(ワード:38KB)・PDF直接入力版(PDF:84KB))
全国の法テラス
2 寄附金の納付
- 寄附金は、1の申込書を提出した法テラス事務所へご持参いただくか、指定の銀行口座へお振り込みください。
指定の口座は、寄附先の法テラスにお問い合わせください。
3 領収証の発行
- 寄附金の納付を確認した後、速やかに「領収証」を発行いたします。
※ご注意
当センターにおいて、寄附金の受入れが適当でないと判断した際には、ご入金後であっても受入れを辞退させていただく場合がございます。その際には、ご寄附を返金させていただきますので、あらかじめご了承ください。
法テラス・サポーターズクラブ
法テラス・サポーターズクラブは、法テラスの周知活動と寄附にご協力いただく応援組織です。