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更生寄附のご案内
法テラスは「更生寄附」をお受けしています。
更生寄附とは、保護観察中の方や保護観察を終了した方が、犯した罪の重さを認識し、悔悟の情を深めるとともに、再び罪を犯さない決意を長く持ち続けるため、被害者等が被害弁償金を受けとられないなどの事情があるときはそれに代わるものとして、また、被害者のいない事件においては再び犯罪をしないための決意を表明するものとして、法テラスに対して行う寄附です。
「更生寄附」の趣旨
平成20年6月1日に施行された更生保護法では、第2条において、国の責務等として、民間の団体等により自発的に行われる犯罪予防の活動を促進し、これらの者と連携協力するよう努めなければならないとされています。
また、全国の保護観察所では、保護観察処遇の一つとして、平成19年3月から実施している「しょく罪指導プログラム」において、保護観察対象者に対し、犯した罪の重さを認識させ、悔悟の情を深めさせることを通じ、再び罪を犯さない決意を固めさせるとともに、被害者等に対し、その意向に配慮しながら誠実に対応するよう促すこととしています。
法テラスは、これら更生保護法の趣旨等を踏まえ、保護観察中はもとより、保護観察終了後も、過去に犯罪をした者や少年が反省の気持ちを長く持ち続けるとともに、被害者等が受領しない等の事情がある場合の被害弁償に代わるものとして、また、被害者のいない事件においては再び犯罪をしないための決意表明の方策として、「寄附」を受け入れる仕組みを設けることといたしました。
保護観察対象者等の置かれた状況に鑑み、寄附金額の多寡を問題とするものではなく、自由かつ公正な社会の形成に資することを目的として設置され、犯罪被害者支援等を含む総合法律支援の中核組織である法テラスに寄附等による貢献をし、その活動を支えることにより、社会の一員としての自覚を確固たるものとし、しょく罪の気持ちを持ち続けながら力強く更生の道を歩んでいただければと考えるものです。
寄附金はこのように生かされます
更生寄附金は、犯罪被害の回復に役立つ情報提供や被害者支援に精通した弁護士の紹介等を行う犯罪被害者支援業務、資力に乏しい方への無料法律相談や裁判費用の立替え等を行う民事法律扶助業務など、法テラスが行っている公益性の高い各種業務に使用させていただきます。
更生寄附のながれ
1 法テラスへ「更生寄附申込書」を提出
- 所定の「更生寄附申込書(PDF:109KB)」を全国の法テラス(本部、地方事務所、支部)へご提出ください。
- 更生寄附の対象者は、保護観察対象者(更生保護法第48条に定める者)及び保護観察終了後の方です。
- 更生寄附は、1回限り行うもののほか、反省の気持ちを長く持ち続けていただくことを目的として継続的に行っていただく方法もございます。申込書には、継続的な寄附の予定をお伺いする欄がございますので、そちらにご記入ください。ご不明の点は申込先の法テラスにご相談ください。
2 法テラスへ寄附金を納付
- 寄附金は、1の申込書を提出した法テラスへ納付してください。
- 納付方法は、(1)銀行振込、(2)現金書留、(3)窓口へ持参、のうちからお選びください。
- 振込口座は、申込先の法テラスにお問い合わせください。
- 年間の寄附額が2,000円を超える場合、翌年に「領収書」を添付して確定申告すれば、所得税の控除を受けることができます。
3 法テラスから「受領証明書」を発行
- 寄附金の納付を確認した後、速やかに「領収証」を発行いたします。
- 寄附者に寄附への意欲を持ち続けていただき、ひいては地域社会における立ち直りのきっかけを与え、また社会参加への自覚を促すことを目的として、寄附の都度、「更生寄附受領証明書」を発行します。
- 継続的に寄附をいただく場合には、1年間分を1枚にまとめた証明書を発行することもできますので、申込書にご希望をご記入ください。