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税制法上の優遇措置について
所得税の優遇措置について
個人の方(納税者)から法テラスにいただいたご寄附は、特定寄附金として、所得税の寄附金控除の対象となります。
次の計算による金額を、所得から控除することができます。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額-2,000円が寄附金控除額となります。
- a 年間(1月1日~12月31日)に支出した特定寄附金の合計額
- b 年間(1月1日~12月31日)の総所得金額の40%相当額
個人住民税の優遇措置について
さらに、法テラスにいただいた寄附金が、ご住所の都道府県又は市区町村によっては、寄附金税額控除の対象となり、個人住民税につきましても優遇措置の対象となる場合がありますので、詳しくは、お住まいの都道府県又は市区町村にお問合せください。
〔控除額の計算方法〕
abのいずれか低い金額が個人住民税の税額控除額となります。
- a (年間(1月1日~12月31日)に支出した特定寄附金の合計額-2,000円)×4%(都道府県)又は6%(市区町村)
- b 年間( 〃 )の総所得金額の30%相当額
確定申告
各種の税制上の優遇措置を受けるには、ご寄附された翌年の確定申告期間に、法テラスの発行する領収証等必要書類を添えて、所轄税務署で確定申告を行ってください。