外回りの営業に出ていた従業員が地震や津波で死亡した場合、労災保険は適用されるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
その時に明らかに私的行為中でない限り業務災害と認められ、労災保険給付が受けられます。
- 給付の対象となる「業務災害」に該当するか否かの判断基準は、「業務遂行性」と「業務起因性」です。
- 「業務遂行性」は、労働者が事業者(会社)の支配下・管理下にあること、「業務起因性」は、事業者(会社)の支配下にあることに伴う危険性が現実化したこととされています。
- 外回りの営業は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があると考えられ、業務起因性も認められますので、明らかに私用を行っていたという事情のない限り、労災保険の対象となります。