夫が、勤務中、津波で流され、現在も行方不明のままです。労災の申請をしていないのですが、時効にかかってしまうのではないかと心配しています。
更新日:2018年6月28日
労災の保険給付の1つである葬祭料については、労働者が現在も行方不明の場合は、平成25年6月11日で時効により請求権が消滅してしまいますので、お早めにお近くの労働基準監督署か都道府県労働局に相談してください。
- 葬祭料は、被災した労働者の葬祭を行った遺族などに支給されます。31万5千円に労働者の平均賃金の30日分(給付基礎日額の30日分)を加えた額が給付される額です。もし、その加算した合計金額が、給付基礎日額の60日に満たない場合には、給付基礎日額の60日分で計算されます。
- 葬祭料は、死亡した日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。
- ただし、東日本大震災で行方不明となった労働者については、いわゆる特別財政援助法により、時効が以下のとおりとなっています。
行方不明のまま生死が3か月間分からなかった場合は、時効期間は平成26年6月11日
死亡が3か月以内に明らかになり、かつ、その死亡の日付が分からない場合は、死亡が明らかになった日から2年が経過した日(例えば、平成23年4月28日に労働者の死亡が明らかになったが、その死亡の日付が分からない場合、平成25年4月28日までに請求が必要となります。)。 - 遺族(補償)給付(遺族年金や一時金)の時効期間は5年ですので、上記の日以降も請求することができます。