父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に、津波に遭い亡くなりました。どのあたりで被災したかはわかりませんが、労災請求できますか。
更新日:2018年6月28日
被災の状況が分からない場合であっても、明らかに通勤とは別の行為を行っているということでなければ、通勤災害として認定されます。
- 労災保険の保険給付は、業務災害だけでなく通勤災害についても対象になります。
- 通勤災害での「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)就業場所からほかの就業場所への移動、(3)(1)の往復に先行または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと」をいいます。
したがって、住居と就業場所との間の往復等合理的な経路上において被災した場合は、労災保険の給付を受けられます。