地震当日は電車が止まっていたため、近くのホテルに宿泊し、翌朝、そのホテルから出勤する途上で、けがをしました。この場合通勤災害になりますか。
更新日:2018年6月28日
ホテルから会社に勤務のために向う行為は通勤と認められると考えられますので、通勤災害となります。
- 労災保険の保険給付は、業務災害だけでなく通勤災害についても認められます。
- 通勤災害での「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)就業場所からほかの就業場所への移動、(3)(1)の往復に先行または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと」をいいます。
- 地震によって電車が運休し、自宅に帰ることができなかったため、やむを得ず会社の近くのホテルに泊まった場合は、ホテルがその時の「住居」となりますので、ホテルから会社へ向かう際の災害は、通勤災害に当たると考えられます。
なお、この場合でも、途中で、通勤経路の逸脱や中断をした場合は、通勤ではなくなりますので、労災の適用はありません。