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勤務先に向かう途中に被災し、けがをしました。会社からは、労災保険を支払っていないので、労災申請はできないと言われましたが、仕方ないのでしょうか。

更新日:2018年6月28日

労災保険法に加入していない事業場で発生した労災であっても、労働基準監督署へ労災保険の給付請求をすることができます。
そして、労災と認定されれば保険給付を受けることができます。

  • 労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
  • 事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合であっても、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で、事業主からは、給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されることになります。
  • 通勤途中にけがをした場合は、特別な事情がない限り、通勤災害と認定されます。

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