被災して借金の返済が無理となり、自己破産を検討しています。自己破産する場合の注意点を教えて下さい。
更新日:2018年6月28日
(1)免責が認められない場合があります。
(2)破産手続が終了するまでの間、職業や転居等について、一定の制限を受ける場合があります。
(3)生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになります。ただし、今回の震災の場合は特別の配慮がされる可能性があります。
(4)官報に、住所や氏名等が記載されます。
(5)信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
- 破産すれば、通常、免責(弁済責任がなくなること)が認められますが、賭博や浪費などの理由で借金が増加している場合や財産を隠した場合などには、免責が認められない場合があります。
- 破産手続開始決定から免責決定が確定するまでの間、弁護士や司法書士などの一定の資格業・保険勧誘員・警備員など一定の仕事・後見人・遺言執行者などの一定の地位に就くことができなくなるなどの制限を受けることになります。
また、破産管財人が選任される場合、郵便物が破産管財人宛に配達され開封されることがあるほか、居住地の変更には裁判所の許可が必要になります。ただし、職業等の制限は、破産手続開始決定から免責決定が確定するまでの間に限られています。 - 破産手続においては、生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は失うことになるのが原則ですが、今回の震災では、災害弔慰金や被災者生活再建支援金も、全部または一部について、破産者の手元に残す扱いとなる可能性があります。
- 破産すると選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなるということはありません。