破産を検討しています。車が津波で流されたので、夫が自己名義で車を購入しています。私が破産した場合、車は手放さなければならないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
原則として、手放す必要はありません。
- 破産では、破産者の財産を換価するものです。夫婦とはいえ、夫の財産と妻の財産は別個のものですので、夫の自動車が、妻の破産手続において、換価されることはないものと思われます。仮に、名義が夫というだけで、お金の支払いをすべて妻がしていたような場合には問題となりえますが、換価することになるかは、個々の破産手続において判断されることになります。名義だけという場合には、専門家に相談されることをおすすめします。