震災の影響で住宅ローンの支払が苦しくなりました。どうしたらよいでしょうか
更新日:2018年6月28日
金融機関が、金利の減免、支払猶予に応じる可能性がありますので、まずは金融機関に相談してください。
また、破産や個人再生といった法的手続により債務の整理をすることができます。
さらに、東日本大震災の影響により債務の支払が困難となった個人の方については、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」による債務整理も可能です。
- 被災したからといって、法的に、当然に、金利の減免や支払猶予を受けられるわけではありません。しかし、今回の震災の甚大さに鑑みて、住宅金融支援機構は、(1)返済金の払込みの据置(1~3年)、(2)据置期間中の利率の引下げ、(3)返済期間の延長(1~3年)などの返済方法変更の申込みを受け付けているようです。民間の各金融機関でも一定期間の支払の猶予、弁済ないし償還期間の延長などの対応をする可能性もありますので、現状を説明し、相談されるとよいでしょう。
- また、既存住宅ローン等の債務の支払ができなくなった場合、破産や個人再生といった法的手続をとることにより、債務を整理することができます。具体的には、破産では、免責により債務の支払責任を免れることになり、個人再生では、所定の額を原則3年の分割払いをし、残額が免除となります。
- また、このたびの東日本大震災により債務の支払が困難となった個人については、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」による債務整理も可能です。破産などの法的手続をとった場合、一定の資格制限や個人信用情報の登録などが行われてしまい、保証人には影響がなく、保証人が債権者から保証債務の履行を求められてしまいますが、ガイドラインによる債務整理の場合は、かかる不利益を回避できる可能性があります。
- ガイドラインについて、詳しくは「個人債務者の私的整理ガイドラインをめぐる問題」を参照してください。