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震災でも家に損傷はなかったのですが、収入が激減したため、銀行と相談し、住宅ローンの支払を一時ストップしてもらいました。最近、銀行から、もう待てないと言われています。何とか、家を手元に残したいのですが、どうしたら良いでしょうか。

更新日:2018年6月28日

民事再生(個人再生)という法的整理手続により、住宅を残すことが可能である場合があります。
そのほかにも、債務整理の選択肢はあり得ますので、弁護士や司法書士等に相談することをおすすめします。

  • 民事再生手続は、法の規定する一定の要件の下に債務を大幅に減額して、一定期間でこの減額された債務の支払を継続する手続です。
  • 通常、住宅ローンはその住宅に抵当権などの担保権を設定しているので、民事再生手続をとり、全額の返済をしないことになるときには、その担保権が実行され自宅を失うことになります。しかし、生活の本拠を失わずに生活再建ができるように、住宅ローン以外の債務は原則どおり大幅に減額する一方、住宅ローンだけを特別扱いにするのが住宅ローン特則(正確には、「住宅資金特別条項」といいます。)です。
  • 住宅を手元に残す以上、全額の支払が必要です。ただ、返済期間の延長や一定期間支払額を減額するなど返済方法を変更することも可能です。なお、返済期間の延長は最長10年間、70歳までとされています。
  • 住宅ローン特則を設けることには要件がありますので、詳しくは弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

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(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

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