東日本事業者再生支援機構が支援決定を行うかどうかは、どのようにして決まるのですか。
更新日:2018年6月28日
東日本事業者再生支援機構が、支援決定を行うにあたっては、支援基準によるものとされています。
- 支援基準のうちの、支援決定基準の具体的内容は、次のとおりです。
(1)申込事業者の被災前の債務が、東日本大震災による被害の結果、収益力に比して過大な債務となったこと。
(2)申込事業者が、東日本大震災前に「被災地域」で事業活動を行っており、「支援対象となる事業者」であること。
(3)事業再生が見込まれること。 事業再生が見込まれることを確認するものとして、例えば、次のようなことが必要とされています。
・再生支援の申込みに当たり、メインバンク、スポンサー等から貸付け、出資が見込まれること
・15年以内に有利子負債のキャッシュ・フローに対する比率が15倍以内となること
・5年以内に営業損益が黒字となること(補助金等で経常黒字の場合も配慮)
・15年以内に債務超過が解消される見込みであること
(4)事業再生計画が、申込事業者が事業再生を行おうとする地方公共団体が定めた東日本大震災からの復興に係る計画や、当該地方公共団体が実施する復興に向けた取組に反しないこと。
(5)申込事業者が、労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること。
(6)申込事業者が、反社会的勢力ではなく、また、そのおそれもないこと。 - 詳しくは、東日本大震災事業者再生支援機構(外部サイト)にご確認ください。