借家に住んでますが、東日本大震災で家屋に損傷が生じました。家主に修繕を依頼したが応じてもらえなかったので、やむなく自分で30万円をかけて修繕しました。修繕にかかった費用を支払ってもらいたく何度も大家に連絡しましたが、連絡が取れなかったため、家賃を毎月1万円減額して支払っていました。 ところが、最近になり、家主から、約定どおりの家賃を支払っていないため出て行くようにといわれました。これまでどおり、減額した家賃の支払いのままでよいでしょうか。
更新日:2018年6月28日
念のため、約定どおりの家賃の支払いをしたほうがいいでしょう。その上で、家主と修繕費用についての話し合いをされることをおすすめします。
- 本件の損傷が家主が修繕すべきものである場合には、賃借人が代わりにした修繕の費用について、家主に請求できるものと思われます。
- もっとも、損傷がはたして家主が修繕すべきものか否かや、修繕すべきものとしても修繕にかかる費用の額について、家主と取り決めをしないまま、一方的に減額した家賃を支払うと、結果的に家主が修繕すべきものではないとなった場合や適正な修繕費用がより低額である場合には、賃料の支払い義務の不履行となり、賃貸借契約を解除されてしまう危険性があります。
- 賃貸借契約上で修繕の特約を定めている場合もありえますので、とりあえず約定どおりの賃料の支払いをすることとして、弁護士等の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。