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【関係機関の皆さまへ】ケース会議援助プログラムの実施期間を延長します
ケース会議援助プログラムのご案内
法テラス岐阜では、令和3年度から令和5年度までの期間限定で、県内の福祉機関などが実施する「個別ケース会議」に、弁護士を無料で派遣する制度(ケース会議援助プログラム)を実施してきました。
このケース会議援助プログラムの実施期間を2年間延長いたします(令和8年2月末まで)。
各機関の皆さまにおかれては、日頃より地域住民の方が抱える個々の課題に対して、様々な福祉支援策を検討されていると思います。そのような中で、例えば、借金の請求書が届いて困っているとか、ご本人の力だけでは財産の管理が困難になっているなど、法的な問題に気付かれる場合もあると思います。
そのような場合、法テラス岐阜にご依頼いただければ、各機関で実施される「ケース会議」に弁護士を無料で派遣することができます。
弁護士が会議に出席することで、法的観点からの助言や課題の整理ができ、福祉職の方と連携した重層的な支援が可能となります。
ぜひ、積極的なご利用をお待ちしております。