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自治体・福祉機関等の方
福祉と司法の連携
法テラスは あなたのまちと
司法をつなぐ 架け橋です。
相談会場や法律事務所まで行けなくても法律相談できますか。
民事法律扶助に基づく無料法律相談は、福祉施設や被支援者本人宅に弁護士等が出張する形でも実施しています。
出張相談には次のような利用条件があります。
出張法律相談の利用条件
以下のいずれかに該当し、既設相談場所における相談へのアクセスが困難な方
- 六十五歳以上の高齢者
- 心身に重度又は中度の障害のある方
- 法律相談の場所まで往復三時間以上(公共交通機関)で地方事務所長が特に認める方
- その他やむを得ない事情がある方
詳しくは、お近くの法テラスまでお問い合わせください。