自治体・福祉機関等の方

福祉と司法の連携

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法テラスの行う犯罪被害者等法律援助業務とは、どのような業務ですか?

弁護士による援助には、法律相談、捜査機関への同行、犯罪被害者等給付金の申請の支援、示談交渉や損害賠償請求訴訟等での代理などがあります。
原則として無料で利用できますが、加害者等から金銭等が回収できた場合には、援助にかかる費用の全部又は一部を利用者にご負担いただく場合があります。

対象となる犯罪は、(1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪(殺人、傷害致死、強盗致死、危険運転致死等。未遂を含む)、(2)刑法における一定の性犯罪(不同意性交等、不同意わいせつ、監護者性交等。未遂を含む)、(3)故意の犯罪行為により人を負傷させた罪(傷害、危険運転致傷等)で、治療期間が3か月以上又は一定の後遺障害(障害等級第14級以上)の被害を受けた場合です。

令和8年1月13日以降に被害にあわれた方が対象であり、被害者本人が亡くなった場合、ご家族が利用できることがあります。
制度の利用には資力要件があり、申込者と配偶者の現金、預貯金等を足した額が300万円以下であることが必要です。なお、一定の場合は配偶者の資産を加算しないことがあります。

具体的に利用の可否などを知りたい方は、お近くの法テラスへお問い合わせください。