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開示請求の手引き
本ページは、法テラスの保有する法人文書に関する開示請求の手引きです。
インターネットへの書き込みに関するIPアドレスの開示請求などではありませんので、ご注意ください。
1.開示の請求
開示請求書の提出
開示請求を希望する方は、必要な事項(氏名、住所、連絡先、請求する文書の内容など)を記入した書面を、情報公開窓口に直接持参するか、情報公開窓口宛に郵送してください。
情報公開窓口では、開示請求書の様式を用意していますが、ホームページからダウンロードもできます。
開示請求書に不備がある場合は、開示請求した方の了承のうえ、補正をさせていただくことがあります。
なお、ファクシミリ、電子メールでの開示請求は受付けていません。
※開示請求書の記入方法は、こちらをご覧ください。
開示請求書の様式
開示請求書の様式をダウンロードすることができます。
なお、開示請求書用紙は、情報公開窓口でも無料で提供しています。
記載に当たっての注意事項
- 「氏名又は名称」「住所又は居所」
個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。ここに記載された住所及び氏名により、開示決定等の通知や問合せ等を行うことになりますので、正確にご記入願います。連絡等を行う際に必要になりますので、必ず電話番号も記載してください。 - 「連絡先」
連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。 - 「請求する法人文書の名称等」
開示を請求する法人文書が特定できるよう、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してください。
※情報公開窓口では、お求めの法人文書を特定するためのアドバイスを行っています。 - 「求める開示の実施方法等」
請求される法人文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、開示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら、その旨を記載してください。なお、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「法人文書の開示の実施方法等申出書」により申し出ることもできます。 - 「開示請求手数料」
1件につき300円です。納入方法等については、こちらをご覧ください。
(注)開示請求書に不備がある場合は、開示請求した方の了承のうえ、補正させていただくことがあります。なお、ファクシミリ、電子メールによる開示請求は受け付けていません。
開示にかかる手数料について
【開示請求手数料】
開示請求する際の手数料は、1件につき300円が必要となります。
【開示実施手数料】
開示の実施を受けるには、開示実施手数料(閲覧料、写しの作成料)が必要となります。
開示決定通知書に、開示実施手数料の額、納入の方法などの必要な事項、手続を示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。
なお、開示実施手数料の額は、次の基準により算定された額となります。
【開示請求・実施手数料の納入方法】
開示請求又は開示実施に必要な額を、
- ゆうちょ銀行の指定口座に振込
- 本部窓口にて現金支払
- 現金書留により本部窓口宛てに郵送
のいずれかの方法で納入してください(銀行振込、現金書留を利用する際の手数料は開示請求者の負担になります)。
【開示実施手数料の減免】
開示を受ける方が、経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認められるときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項に基づき、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。
※くわしくは情報公開窓口までご相談ください。
2.開示決定通知書の送付(開示・不開示の決定)
開示(不開示)決定通知書の送付
開示請求書を受付けた日から原則30日以内に、開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書により通知します。
開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに30日以内まで延長することがあります。
開示・不開示決定の基準
日本司法支援センターでは、開示請求を受けた法人文書について、「日本司法支援センター情報公開審査基準」(以下、「審査基準」といいます。)に基づき、開示・不開示を決定します。
開示請求を受けた法人文書は原則としてすべて開示しますが、不開示とする情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します。
不開示とする情報は、
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 日本司法支援センターの事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
などです。また、
- 開示請求を受けた文書の存在を応えるだけで、不開示とする情報を開示することになる場合
- 文書が不存在の場合
- 開示請求を受けた文書が、法人文書に該当しない場合(すでに公表した文書、個人的メモなど)
などは開示できません。
決定に不服がある場合の審査請求
決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求は、(1)日本司法支援センターに対して、(2)開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、(3)必要な事項を記載した書面により、行ってください。
審査請求があった場合、日本司法支援センターで再度検討した上、情報公開審査会に諮問し、その答申を受けて、開示するかどうかを再決定します。
※くわしくは情報公開窓口までご相談ください。
3.開示の実施方法等の申出
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に「法人文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の実施方法・希望日を情報公開窓口まで申し出てください。
開示の実施方法等申出書
「開示の実施方法等申出書」の様式、書き方は開示決定通知書とともに送付いたしますので、詳しくはそちらをご覧になってください。
開示実施手数料
開示の実施を受けるには、開示実施手数料(閲覧料、写しの作成料)が必要です。
開示決定通知書に記載された額を、
- ゆうちょ銀行の指定口座に振込
- 本部窓口にて現金支払
- 現金書留により本部窓口宛てに郵送
のいずれかの方法で納入してください(銀行振込、現金書留を利用する際の手数料は開示請求者の負担になります。)。
開示決定通知書に、開示実施手数料の額、納入の方法などの必要な事項、手続を示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。
4.開示の実施
開示の実施は、開示実施手数料の納入が確認された上で、「法人文書の開示の実施方法等申出書」で希望された実施日、実施方法により行います。
なお、文書の写しの送付を希望される場合は、その費用を郵便切手で納付してください。
更なる開示の申出
最初に開示を受けた日から30日以内であれば、更に開示を受けることができます(ただし、同じ部分を同じ方法により開示することはできません。)。
- まず閲覧してから、必要な部分をコピーする場合
- 一部分コピーをもらってから、残りをどうするか判断する場合
などにご利用ください。
※くわしくは情報公開窓口までご相談ください。