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職員による障がいを理由とする差別に関する相談窓口について
1 相談受付について
法テラスでは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」(平成27年規程第28号)に基づき、職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者等からの相談等を受け付けています。
(相談できる方)
- 障がい者(障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等により起因する障がいを含む。))がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
- 障がい者の家族、介助者等
(相談できる内容)
- 法テラス職員による障がいを理由とする不当な差別的取扱いに関する内容
- 法テラス職員による合理的配慮の不提供に関する内容
2 相談方法について
法テラスは本部(東京)、コールセンターのほか、全国各地に50か所の地方事務所と11か所の支部を設置しています。
状況に応じて適切に対応ができるよう、全国各地の法テラスに窓口を置いておりますので、ご利用中又はご利用を予定されている法テラス、又は、相談される事案が実際に発生した法テラスの窓口をご利用ください。
なお、出張所及び地域事務所については、それらを所管する法テラス地方事務所の相談窓口において受け付けております。
(1) 来所(面談)又は電話による相談
- 「障がいを理由とする差別に関する相談」である旨をお伝えください。
- 来所(面談)又は電話による相談は受付時間中にお願いいたします。
※地方事務所の業務時間
平日 9時~17時 (土日及び祝日は業務を行っておりません。)
(2) 郵送による相談
- 「障がいを理由とする差別に関する相談」である旨を記載してください。
※個別の法的トラブルに関わるご相談にはお答えすることができませんのでご留意ください。
- 全国の相談窓口はこちらからご確認ください。
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html
※お申出いただいた内容から、申出先窓口が異なる場合につきましては、
お申出内容に該当する窓口に引き継ぐことがありますのであらかじめご了承ください。
(3) 来所(面談)、電話、郵送が困難な方へ
来所(面談)、電話、郵送が困難な方で、電子メールによるお申出を希望される方につきましては、 houterasu.or.jp 宛てに「障がいを理由とする差別に関する相談」である旨を明記の上、メッセージを送信してください。
お申出の内容に応じて担当の窓口に引き継がせていただきます。
その他、以下の注意事項をご確認の上、ご利用ください。
※迷惑メール防止のため、メールアドレスを一部画像化しています。大変お手数ですが、メールでのお問合せの際は、アドレスの手入力をお願いいたします。
※セキュリティ対策上、添付ファイルは開封することができませんので、必要な内容はメール本文に記載いただくか、郵送をご利用ください。
※セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンク先を明示いただいても閲覧することができませんので、あらかじめご承知おきください。